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労働安全衛生法の一部改正法の施行について

労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令等が
公布される見込みです。


【労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案】
労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)に関して、
以下のとおり施行期日を定める。
(平成26年10月公布・施行予定)

1.以下の改正事項の施行期日を、平成26年12月1日とする。
 ・法第88条第1項に基づく届出の廃止
 ・電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加

2.以下の改正事項の施行期日を、平成27年6月1日とする。
 ・職場における受動喫煙防止措置の努力義務化
 ・重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・
公表を行う制度の創設
 ・外国に立地する検査・検定機関を登録制度の対象とする見直し

3.以下の改正事項の施行期日を、平成27年12月1日とする。
 ・ストレスチェックと面接指導の実施

※化学物質管理の在り方の見直しに関する改正事項の施行時期は、
今後、別途定める予定。

【労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令案】
※平成26年10月公布予定。施行は、法第88条第1項に基づく届出の廃止と
電動ファン付き呼吸用保護具に関するものは平成26年12月1日、
外国検査・検定機関に関するものは平成27年6月1日を予定。

1.労働安全衛生法施行令の一部改正
外国の登録検査・検定機関の適正な運営の確保のため必要に応じ
実施する立入検査を行う場合に、その外国の検査・検定機関は、
厚生労働省の職員が立入検査を実施する事務所の所在地に出張
をするのに要する旅費の額に相当する額を負担する。

2.労働安全衛生法関係手数料令の一部改正
電動ファン付き呼吸用保護具について、登録型式検定機関の登録
の申請がないなど登録型式検定機関が不在の場合に、例外的に国が
型式検定を実施する場合の手数料を、新規検定1件につき389,300円、
更新検定1件につき22,100円と定める。

3.その他、法第88条第1項の届出の廃止に伴う改正など、所要の規定の整備

【労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
厚生労働省関係省令の整備に関する省令案】
 ※平成26年10月公布、同年12月1日施行予定。

1.機械等検定規則の一部改正電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定に関する手続などについて、
主なものとして、以下の内容を定める。
 (1)登録型式検定機関の登録の区分(「電動ファン付き呼吸用保護具」を追加)
 (2)新規検定の申請者が提出すべき物とその数
 (3)新規検定を行う場所(型式検定実施者の所在地)
 (4)型式検定申請者が有すべき検査設備や、選任すべき工作責任者の資格
 (5)型式検定合格証の有効期間(5年)
 (6)型式検定合格標章の表示方法(面体などごとに見やすい箇所に付すこと)

2.その他、法第88条第1項の届出の廃止に伴う改正など、所要の規定の整備