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小規模事業者向け【マイナンバー資料】公表されました

特定個人情報保護委員会から小規模事業者向けの
資料が公表されています。
ご参考までに。

【「小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ」】
  ~ 入社から退職まで ~ 平成27年4月28日発表分

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/270428_shokibo.pdfLink

マイナンバー制度とは・・・

国民それぞれに固有の番号を割当て、「税」、「社会保障」、「災害対策」の
3分野で情報管理し、各機関が保有する個人の情報が同一人の
情報であることを確認するために活用することで、行政を効率化し、
国民の利便性を高め、公平・公正な社会実現するものが「マイナンバー制度」です。
 今年(平成27年)の10月以降~、住民票を有する方に12桁のマイナンバー
が通知され、(市区町村)から、住民票の住所宛てに世帯合算で「通知カード」
が簡易書留にて郵送されます。

平成28年1月以降、会社は従業員の「健康保険」や「厚生年金」の加入手続や、
「雇用保険」の諸手続を行う際に、従業員のマイナンバーが必要となります。
そのため、会社は、事前に従業員や扶養親族などのマイナンバーを収集する
必要があります。
このマイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」と言われ、その取扱いで
違反した者は、現行の個人情報保護法以上に厳しい刑罰が科されますので、
早めの準備と対策が必要です。
(ただし、従業員100人以下の中小企業事業者は、特例があり、一般に
求められるものより、ゆるやかな「安全管理措置」でよいとされています)


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マイナンバー対策/人事・労務はおまかせ!
大阪府枚方市の社会保険労務士(社労士) 仁井田社会保険労務士事務所
http://www.niida-consul.comLink
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