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6月は「外国人労働者問題啓発月間」

外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態が多く雇用が
不安定な状態にあったり、社会保険に未加入の人が多かったりと、雇用
管理上の改善が早急の課題となっています。一方、専門的な知識・技術
を持つ外国人(いわゆる「高度外国人材」)の就業促進については、企業
側の受け入れ環境が整っていないなどの理由で、まだ不十分な状況にあ
ると指摘されています。

1.実施期間
平成27年6月1日(月)~6月30日(火)

2.標語
「外国人雇用はルールを守って適正に
~外国人が能力を発揮できる適切な人事管理と就労環境を~」

3.主な内容
(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」についてのポスターを、
ハローワークなどに掲示。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体
を通じて事業主などへ配布。

(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
厚生労働省は、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な
周知・啓発を行うよう協力要請を行う。特に、外国人の雇入れと離職の際に
すべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届出がより徹底され
るよう、事業主への周知に努める。

(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
都道府県労働局及びハローワーク等は、事業主などに対し、あらゆる機会を
利用して外国人の雇用・労働条件に関する取扱いの基本ルールについて情報
提供や積極的な周知・啓発、指導を行う。特にハローワークでは、「外国人
労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に
基づき、事業所訪問をして雇用管理の改善指導を集中的に実施。

(4)技能実習生受入れ事業主などへの周知・啓発、指導
都道府県労働局及びハローワーク等は、技能実習制度に基づいて技能実習生
を受け入れている事業主、事業主団体又は監理団体に対し、技能実習生につ
いても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や
最低賃金法等の労働関係法令が適用されることについて、関係機関と連携を
図りつつ、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行う。また、不適切な
解雇等の予防に係る周知、啓発及び指導を行うほか、ハローワークでは、関
係機関の協力等により、適切な雇用管理を行っていない事例を把握した場合
には、厳格に指導を行う。
さらに、労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生
受入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主に対して
は、送検を行うなど厳正に対応する。
また、労働基準監督機関と出入国管理機関が連携し、相互通報制度の適切な
運用、人権侵害が疑われる事案に係る合同監督・調査を行い、労働基準関係
法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるもの等については、積極的
に送検を行う。

(5)留学生をはじめとする「専門的・技術的分野」の外国人の就職支援の実施
東京・愛知・大阪に設置している「外国人雇用サービスセンター」及び
北海道・宮城・埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・京都・大阪・兵庫・広島
・福岡の「新卒応援ハローワーク」内に設置している留学生コーナーにおいて、
それぞれの専門性を活かして留学生の就職支援を行っていることについて周知する。

(6)「外国人労働者向け相談ダイヤル」の開設
厚生労働省では、外国人労働者からの相談に的確に対応するため、平成27年6月
1日から、5言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語)について、
当該言語により相談できる「外国人労働者向け相談ダイヤル」を開設。「外国人
労働者向け相談ダイヤル」では、労働条件に関する問題について、法令の説明や
各関係機関の紹介を行っています。