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ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策について

【労働安全衛生法】
労働安全衛生法が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月
から毎年1回、ストレスチェックを全ての労働者に対して実施することが義務
付けられました。なお、契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の
労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者については、義務の対象外
となっています。


■ストレスチェック制度の概要■

◎ストレスチェックって何?
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、
それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べ
る簡単な検査です。
労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、この検査を全ての
労働者(※注)に対して実施することが義務付けられました。
→(※注)契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の所定労働
時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

◎何のためにやるの?
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処
したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社
側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりする
ことで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

◎いつまでに何をやればいいの?
ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順で進めていきます。
2015年12月1日から2016年11月30日までの間に、全ての労働者に対して1 回目
のストレスチェックを実施しなければなりません。

◎ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の
様式で報告する必要があります。



◎注意すべきポイント◎

1.ストレスチェックの実施について
・ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受
けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能。

・ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」
及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や
内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス
簡易調査票(57項目)」とする。

2.職場分析と職場環境の改善
・職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を
踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。

・集団規模が10 人未満の場合は、個人が特定されるおそれがあるので、全員の
同意がない限り、結果の提供を受けてはならない。原則10 人以上の集団を集計
の対象とすることが望ましい。

3.プライバシーの保護
・事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手しては
いけない。
・ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助
をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の
対象となる。
・事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、
適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲に留める必要
がある。

4.不利益取扱いの防止
事業者が、以下の行為を行うことは禁止される。
(1)次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと。
・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・医師による面接指導の申出を行わないこと
(2)面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的
による配置転換・職位の変更を行うこと。



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