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ストレスチェック実施助成金 要件変更(50人未満)

平成28年度の「ストレスチェック」実施促進のための助成金は、
他の小規模事業場と団体を構成する必要がなくなりました。
平成27年度助成金との大きな変更点になります。
この助成金は、ストレスチェックの実施が、当分の間努力義務と
なる従業員数50人未満の事業場について、医師・保健師などによ
るストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師
による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受
けることができる制度です。

下記サイトもご参考にしてください。
http://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/stresscheck_leaflet.pdfLink
独立行政法人労働者健康安全機構HP
助成⾦のご案内リーフレット