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雇用促進税制の適用期限が2年延長されました

事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上) 
かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇 
制度(雇用促進税制)が平成29年度まで2年間延長されました(個人事業主の
場合は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までの各年)。

■雇用促進税制の概要
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に始まる事業年度(以下
「適用年度」といいます)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は
2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業が、同意雇用
開発促進地域(※2)内に所在する事業所において、新たに雇い入れた無期雇用
(※3)かつフルタイム(※4)の雇用増加数(※5)1人当たり40万円の税額控除
(※6)が受けられる制度です。

(※1)個人事業主の場合は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までの各年。
(※2)地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第7条に規定する同意雇用
開発促進地域をいいます。
(※3)労働契約法(平成19年法律第128号)第17条第1項に規定する有期労働契約
以外の労働契約を締結していることをいいます。
(※4)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
第2条に規定する短時間労働者でないことをいいます。
(※5)適用年度の終了時においても、引き続き当該事業所に勤務している雇用保
険一般被保険者(以下「一般被保険者」という。)に限ります。また適用年度中の
全ての事業所における一般被保険者増加数及び同意雇用開発促進地域内に所在
する事業所における一般被保険者増加数が上限になります。
(※6)当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

◎地方拠点強化税制における雇用促進税制とは
地域再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域特定業務施設
整備計画」を実施する事業主においては、以下の税制優遇が受けられます。

ア)地方活力向上地域で特定業務施設を整備し雇用者を増加させた場合には、
特定業務施設における当期増加雇用者数1人当たり以下を税額控除
(ただし、法人全体の増加雇用者数を上限)
・法人全体の雇用者増加率が10%以上:50万円
・法人全体の雇用者増加率が10%未満:20万円
【拡充型】
※適用年度に雇用保険一般被保険者の数を5人以上
(中小企業の場合には2人以上)増加させることが必要。
イ)東京23区から地方活力向上地域に特定業務施設を移転して整備する場合に
は拡充型の税額控除額に加え、当該特定業務施設における増加雇用者1人当
たり30万円の税額控除(アと併せて、1人当たり最大80万円の税額控除)

【移転型】
※雇用を維持していれば最大3年間継続。

◎対象となる事業主の要件
・青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は
2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※)以上であること
※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等
の支給額×雇用増加割合×30%)
・風俗営業等※を営む事業主ではないこと