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従業員のストレスチェックはもうお済みですか?

労働安全衛生法が改正され、従業員が50人以上いる事業所では、
昨年(2015年)12月から毎年1回、ストレスチェックを全ての
従業員に対して実施することが義務付けられました。そして、 
本年11月30日までの間に、全ての従業員に対して1 回目の 
ストレスチェックを実施することになっています。 

■ストレスチェック制度の概要
◎ストレスチェックって何?
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)
に従業員が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレ
スがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
従業員が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、
この検査を全ての従業員(※注)に対して実施することが義務
付けられました。
(※注)契約期間が1年未満の従業員や労働時間が通常の従業員の
所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

◎何のためにやるの?
従業員が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためす
ぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の
面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を
実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」
などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

◎いつまでに何をやればいいの?
ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、
以下の手順で進めていきます。
2015年12月1日から2016年11月30日までの間に、全ての従業員に
対して1回目のストレスチェックを実施しなければなりません。
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」
ダウンロードサイト: http://stresscheck.mhlw.go.jp/Link


◎注意すべきポイント
1.ストレスチェックの実施について
・ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、厚生労働大臣の
定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。
外部委託も可能。
・ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、
「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。
具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は
「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。

2.職場分析と職場環境の改善
・職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、
その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。
・集団規模が10 人未満の場合は、個人が特定されるおそれがあるので、
全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはならない。原則10 人
以上の集団を集計の対象とすることが望ましい。

3.プライバシーの保護
・事業者がストレスチェック制度に関する従業員の秘密を
不正に入手してはいけない。
・ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者
(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、
違反した場合は刑罰の対象となる。

・事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの
個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の
範囲に留める必要がある。

4.不利益取扱いの防止
事業者が、以下の行為を行うことは禁止される。
(1)次のことを理由に従業員に対して不利益な取扱いを行うこと。
・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・医師による面接指導の申出を行わないこと
(2)面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、
不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと。