「国民年金の第1号被保険者が、国民年金法の規定により
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
平成31年4月から施行される産前産後保険料免除の規定に
より前納に係る期間の保険料その納付を免除された場合は、
その者の請求に基づき、前納した保険料のうち産前産後
保険料免除の規定により免除された保険料に係る期間
(以下「産前産後保険料免除期間」という。)に係るも
のを還付する」ことなどを定めた改正政令が、平成30年
8月1日に官報に公布されました。
同日に、これに関する通知(通達)が発出されました。
その改正政令による改正の内容が整理して紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための
国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
関係政令の整備等に関する政令」の公布について
(平成30年8月1日年発0801第1号~第2号)>