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女性活躍推進とハラスメント対策を強化する法案可決・成立

令和元年(2019年)5月29日、参議院本会議で
「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律等の一部を改正する法律」が、与党などの
賛成多数により可決・成立しました。この改正法は、
女性の活躍推進に関する一般事業主行動計画の
策定義務の対象拡大やパワーハラスメント防止対策
の法制化などの措置を講ずるものです。

■改正の趣旨
女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を
整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関す
る一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の
強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理
上の措置義務等の新設、セクシュアルハラスメント等の防
止対策の強化等の措置を講ずる。

■改正の概要
1.女性活躍の推進【女性活躍推進法】
(1)一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
 一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者
301人以上から101人以上の事業主に拡大する。

(2)女性の職業生活における活躍に関する情報公表
の強化及びその履行確保
 情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。
また、301人以上の事業主については、現在1項目以上の
公表を求めている情報公表項目を「①職業生活に関する
機会の提供に関する実績」、「②職業生活と家庭生活との
両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目
に区分し、各区分から1項目以上公表することとする。
 あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に
企業名公表ができることとする。

(3)女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する
特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設

2.ハラスメント対策の強化
(1)国の施策に「職場における労働者の就業環境を
害する言動に起因する問題の解決の促進」(ハラスメント対策)
を明記【労働施策総合推進法】

(2)パワーハラスメント防止対策の法制化
【労働施策総合推進法】
① 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための
雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設
あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の
根拠規定を整備