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新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった場合の特例改定について

日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が   
著しく下がった人について、通常の随時改定(4カ月目に改定)によら 
ず、特例により翌月から改定可能としたことを公表するとともに、リー
フレットや詳細説明、様式(特例改定用)、申立書、同意書(参考様式)
をホームページに掲載しました。

特例改定の概要は、次のとおりです。

【対象者】
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)が
あったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく
低下した月が生じた方
●著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、
すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
●本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
(注1)固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も
対象となります。
(注2)被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要と
なります(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、
出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます)。
(注3)本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を
行うことはできません。
(注4)2等級以上下がった方には、以下の場合を含みます。
・健康保険第50級または厚生年金保険第31級の標準報酬月額に
ある方(健康保険は141万5,000円以上、厚生年金保険は63万
5,000円以上である場合に限る)が降給したことにより、
健康保険第49級または厚生年金保険第30級以下に該当すること
となった場合
・第2級の標準報酬月額にある者が降給したことにより、その算定
月額が健康保険は5万3,000円未満、厚生年金保険は8万3,000円未満
となった場合


【対象となる保険料】
●(令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合)令和2
年5月から8月分までの保険料
(注)令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの
間は遡及して申請が可能ですが、事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限と
するため、できるだけ速やかに提出をお願いします。
(注)申請により保険料が遡及して減額される場合、被保険者へ適切に保険料を
返還する必要があります。

【申請手続】
●月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、令和2年6月26日(金)から
令和3年2月1日(月)までに管轄の年金事務所に申請する
(注1)管轄の年金事務所へ郵送してください(窓口へのご提出も可能)。
事務センターへ郵送しないようご注意ください。
(注2)通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。
(注3)e-Govからの電子申請やGビズIDを利用した電子申請、電子媒体
による申請には現時点では対応しておりません。
(注4)特例改定の届出を行った場合でも、通常の算定基礎届の提出が必要となります
(7月または8月が特例改定の改定月となる方を除きます)。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった
場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
» https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.htmlLink

リーフレット 標準報酬月額の特例改定について
» https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdfLink

「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」
» https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/02.pdfLink



労働保険の年度更新 申告書の書き方パンフレット(厚労省)

事業主の皆様に向けて、継続事業用、雇用保険用、一括有期事業用の3種類  
ほか、労働保険事務組合に向けたものが公表されています。 
 
今年度の年度更新においては、「高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置」が 
令和2年3月31日をもって終了していることに注意する必要があります。  
また、新型コロナウイルス感染症の影響に配慮して、その期限が、  
令和2年6月1日(月)から同年8月31日(月)までに延長されています  
(本来であれば、7月10日まで)。 
 
 
今年度の年度更新は、このようなイレギュラーな要素がありますので、 
確認しておくようにしましょう。 
詳しくは、こちらをご覧ください。 
 
<令和2年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方> 
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/keizoku.htmlLink   
 
<令和2年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方>  
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/koyou.htmlLink   
 
<令和2年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方> 
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/ikkatu.htmlLink   
 
<令和2年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方> 
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2019/hoken.htmlLink   



新型コロナウイルス対策 労災補償における取扱いについて通達(厚労省)

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱
いについて(令和2年4月28日基補発0428第1号)」という通達が
発出されました。

これは、厚生労働省労働基準局補償課から、都道府県労働局労働
基準部長に宛てた通達ですが、次のような考え方の内容は、
各企業においても知っておきたいところです。

●労災補償の考え方について
本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、
労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号
1又は5(※)に該当するものについて、労災保険給付の対象とな
るものであるが、その判断に際しては、本感染症の現時点におけ
る感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあると
いう本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
※6号1……患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究
その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
 6号2……細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因
することの明らかな疾病
このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、
調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した
蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、
これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。


 詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて
(令和2年4月28日基補発0428第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdfLink



新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の
特例措置について、緊急対応期間中、全国でさらなる拡大を行うとして、
概要情報を明らかにしました。

具体的な内容は、次のとおりです。
【適用期間】
4月1日(水)~6月30日(火)
【生産指標要件】
1カ月10%位以上低下
 → 1カ月5%以上低下
【対象労働者】
雇用保険被保険者期間が6カ月未満の労働者も対象
 → 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象
【助成率】
中小企業:4/5(解雇等を行わない場合は9/10)
大企業:2/3(解雇等を行わない場合は3/4)
【計画書の提出】
1月24日から6月30日まで事後提出を認める
【支給限度日数】
1年100日、3年150日に4月1日から6月30日までの期間を加える

【短時間一斉休業の要件緩和】
労使協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるもので
あること(※)とする要件を緩和
※ 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施
されるものであっても可
【残業相殺の停止】
休業等実施事業所において、対象労働者が期間内に所定外労働等を
行っていた場合に、当該期間中に係る対象労働者の所定外労働等の
総時間数を当該事業所の代表的な所定労働時間で除して得た値を、
休業等延べ日数から差し引くこととする残業相殺を停止する
【教育訓練を実施した場合の加算額の引上げ】
1人1日当たり1,200円の加算(額)を引き上げる
なお、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も
行うとされていますが、詳細については改めて公表される見通しです。

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.htmlLink



ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」の、社内研修等用に提供されている動画コンテンツが追加されました

ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」の、
社内研修等用に提供されている動画コンテンツが追加されました。

新たに追加されたのは、次の動画です。

●SNSで起きたセクシュアルハラスメント
●マタニティハラスメントの現実
●男性の育児休業等に関するハラスメントの現実
●セクハラVR もしも、あなたがセクシュアルハラスメントにあったら‐オフィスにて
●セクハラVR もしも、あなたがセクシュアルハラスメントを目撃 ‐オフィスにて
●セクハラVR もしも、あなたがマタニティハラスメントをされたら‐マタハラの現実

動画で学ぶハラスメント» https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/movie/indexLink