大阪市中央区の社労士 仁井田佳之のホームページにようこそ

お気軽にお問い合わせください。


プライバシーポリシーリンク

女性活躍推進とハラスメント対策を強化する法案可決・成立

令和元年(2019年)5月29日、参議院本会議で
「女性の職業生活における活躍の推進に関する
法律等の一部を改正する法律」が、与党などの
賛成多数により可決・成立しました。この改正法は、
女性の活躍推進に関する一般事業主行動計画の
策定義務の対象拡大やパワーハラスメント防止対策
の法制化などの措置を講ずるものです。

■改正の趣旨
女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を
整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関す
る一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、情報公表の
強化、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理
上の措置義務等の新設、セクシュアルハラスメント等の防
止対策の強化等の措置を講ずる。

■改正の概要
1.女性活躍の推進【女性活躍推進法】
(1)一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
 一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者
301人以上から101人以上の事業主に拡大する。

(2)女性の職業生活における活躍に関する情報公表
の強化及びその履行確保
 情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。
また、301人以上の事業主については、現在1項目以上の
公表を求めている情報公表項目を「①職業生活に関する
機会の提供に関する実績」、「②職業生活と家庭生活との
両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目
に区分し、各区分から1項目以上公表することとする。
 あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に
企業名公表ができることとする。

(3)女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する
特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設

2.ハラスメント対策の強化
(1)国の施策に「職場における労働者の就業環境を
害する言動に起因する問題の解決の促進」(ハラスメント対策)
を明記【労働施策総合推進法】

(2)パワーハラスメント防止対策の法制化
【労働施策総合推進法】
① 事業主に対して、パワーハラスメント防止のための
雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設
あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の
根拠規定を整備



パワハラ対策法案

企業に職場のパワーハラスメント防止を義務付ける労働施策総合推進法等 
の改正法案が、4月25日の衆議院本会議で可決されました。
改正案では、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景
とした言動」などと明記するとともに、相談窓口の設置やパワハラをした
社員の処分内容を就業規則に設けることなどを企業に義務付け、
2020年4月にも施行される見込みです。 



「当面の労働時間対策の具体的促進について」の通達(厚生労働省)

厚生労働省から、働き方改革関連法に関して、 
4月1日付で通達「当面の労働時間対策の具体的促進について」 
(平31.4.1基発04 01第25号・雇均発0401第39 号)が、
都道府県労働局長に対し出されています。


内容は、第1として今回の改正について「基本的な考え方」を示した後、
第2に、「仕事と生活の調和の実現に向けた主な取組等」として、
以下のような項目を挙げて具体的な取り組み方を示しています。
1 仕事と生活の調和の実現に向けた社会的機運の醸成
2 労働時間等の設定の改善を促進するための支援
3 長時間労働につながる取引慣行の見直しの推進
また、第3に「労働時間対策の具体的推進」として、
1 労働時間等設定改善実施体制の整備
2 法定労働時間の遵守の徹底
3 時間外労働の削減
4 1年単位の変形労働時間制等の労働時間制度の適正な運用の確保
5 勤務間インターバル制度の導入促進
6 年次有給休暇の取得促進
7 その他の具体的留意事項
が項目として挙げられ、その具体的な指導方針が示されています。


https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190410K0010.pdfLink
厚生労働省「当面の労働時間対策の具体的促進について」



障害者雇用促進法改正案を国会に提出

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」が、
2019(平成31)年3月19日に閣議決定され、第198回国会に
提出されました。
この改正法案は、障害者の雇用を一層促進するため、事業主に
対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ
及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用
状況についての的確な把握等に関する措置を講じようとするもの
です。


 中央省庁の障害者雇用水増し問題の防止に向けて関係閣僚会議など
において取りまとめられた方針が盛り込まれているほか、次のような
民間の事業主に対する措置も盛り込まれています。


改正の概要
1.障害者の活躍の場の拡大に関する措置
(1)国及び地方公共団体に対する措置

①国及び地方公共団体の責務として、自ら率先して障害者を
雇用するように努めなければならないこととする。

②厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、
障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとし、国及び地方
公共団体は、同指針に即して、障害者活躍推進計画を作成し、
公表しなければならないこととする。

③国及び地方公共団体は、障害者雇用推進者(障害者雇用の
促進等の業務を担当する者)及び障害者職業生活相談員
(各障害者の職業生活に関する相談及び指導を行う者)を
選任しなければならないこととする。

④国及び地方公共団体は、厚生労働大臣に通報した障害者の
任免状況を公表しなければならないこととする。

⑤国及び地方公共団体は、障害者である職員を免職する場合
には、公共職業安定所長に届け出なければならないこととする。

(2)民間の事業主に対する措置
①短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、
短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者
(特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、障害者雇用
納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みを創設する。

②障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が
優良なものであること等の基準に適合する中小事業主(常用
労働者300 人以下)を認定することとする。

2.国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての

的確な把握等に関する措置
(1)厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共
団体に対する報告徴収の規定を設ける。

(2)国及び地方公共団体並びに民間の事業主は、障害者雇用率の
算定対象となる障害者の確認に関する書類を保存しなければ
ならないこととする。


(3)障害者雇用率の算定対象となる障害者であるかどうかの
確認方法を明確化するとともに、厚生労働大臣は、必要がある
と認めるときは、国及び地方公共団体に対して、確認の適正な
実施に関し、勧告をすることができることとする。

施行期日

平成32年4月1日(ただし、1.(1)①及び2.(1)については
公布の日、1.(1)③④⑤並びに2.(2)及び(3)については
公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日)



就業者が2040年に1285万人減少の可能性

厚生労働省から、「平成30年度第8回雇用政策研究会」の
資料が公表されました。
その中で、「雇用政策研究会報告書(案)」が提示されています。
 これによると、2040年まで経済がゼロ成長で推移し、
女性や高齢者の労働参加が進まない場合には、2040年の
就業者数は2017年に比べ1285万人減少し、5245万人に
落ち込むと試算しています。
減少幅は働き盛りの30~59歳で大きく、成長に向けた
大きな阻害要因になるとみています。

これに対し、経済が成長し、女性や高齢者の就業が
進んだ場合には、2040年に就業者を6024万人は確保
できると試算。人口減で就業者数が長期的にマイナスに
陥る事態は避けられない模様ですが、人工知能(AI)などの
活用により生産性は向上し、一定の成長を実現できると
見込んでいるようです。

詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204414_00001.htmlLink