大阪市中央区の社労士 仁井田佳之のホームページにようこそ

お気軽にお問い合わせください。


プライバシーポリシーリンク

国民年金の第1号被保険者の産前産後保険料免除について通達

「国民年金の第1号被保険者が、国民年金法の規定により
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、
平成31年4月から施行される産前産後保険料免除の規定に
より前納に係る期間の保険料その納付を免除された場合は、
その者の請求に基づき、前納した保険料のうち産前産後
保険料免除の規定により免除された保険料に係る期間
(以下「産前産後保険料免除期間」という。)に係るも
のを還付する」ことなどを定めた改正政令が、平成30年
8月1日に官報に公布されました。

同日に、これに関する通知(通達)が発出されました。
その改正政令による改正の内容が整理して紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための
国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
関係政令の整備等に関する政令」の公布について
(平成30年8月1日年発0801第1号~第2号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0100.pdfLink



働き方改革関連法案が成立

時間外労働の上限規制、高度プロフェッショナル制度(高プロ)の創設、
同一労働同一賃金の実現に向けた法整備などを盛り込んだ「働き方改革
関連法案」が、平成30年6月29日、参議院本会議で可決・成立しました。


この法案を今国会の最重要法案と位置づけていた安倍内閣総理大臣は、
成立後、取材に応じて、次のようにコメントしています。
「70年ぶりの大改革であります。長時間労働を是正していく。そして、
非正規という言葉を一掃していく。子育て、あるいは介護をしながら働く
ことができるように多様な働き方を可能にする法制度が制定されたと思っ
ています。これからも働く人々の目線に立って改革を進めていきたい。
もちろん、国会で様々な議論があって、これを受け止めながら、
そういう視点に立って改革を進めていきたいと思っています。」
関係政省令や通達などは、これから整備されていくことになりますが、
これで、改正規定の大枠は決定しました。


◎ 平成31(2019)年4月から、時間外労働の上限規制などの主要な改正
規定が順次施行されますので、各企業におかれましては、就業規則の
整備など、早急な対応が必要となります。


<主要な改正規定の施行期日>
・時間外労働の上限規制
 ……平成31(2019)年4月(中小企業は1年遅れ)

・フレックスタイム制の清算期間の延長、年休の強制取得制度の新設、
高プロの導入など
 ……平成31(2019)年4月

・同一労働同一賃金関係
 ……平成32(2020)年4月(中小企業は1年遅れ)


http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-31.pdfLink
<働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要(厚労省)>



マイナンバー制度導入に伴う戸籍法改正の中間試案の意見募集を開始

法務省は、マイナンバーの利用範囲に含まれていない戸籍事務に 
マイナンバー制度を導入するため戸籍法を改正するため、5月11日 
から6月11日まで、パブリックコメントによる意見募集をしています。 
4月20日に戸籍法改正の中間試案を公表し、来年の通常国会への 
法案提出が目指されています。

■ 「戸籍法の改正に関する中間試案」の内容 
 (1) 電算化を原則とする規定振りへの変更について 
 (2) 法務大臣が連携情報を管理することの根拠規定等の整備について 
  (3) 文字の取扱いについて 
 (4) 市区町村における連携情報の参照について 
 (5) 管轄法務局等における連携情報の参照について 
 (6) 届書類の電子化、保存について 
 (7) 市区町村及び法務局の調査権について 
 (8) 戸籍訂正について 
 (9) 死亡届出の届出資格者の拡大について 

■ 戸籍制度

戸籍制度は、人の親族的な身分関係を登録・公証することを目的 
とする制度で、戸籍は、日本国民についてのみ編製され、外国人 
については編製されません。
戸籍によって登録・公証される身分関係には、氏名、男女の別、
出生及び死亡に関する事項のような本人自身に関する事項や、 
親子関係、夫婦関係のような他者との基本的な身分関係に関する
事項のほか、親権者や未成年後見人などの法定代理人に関する事項、
推定相続人の廃除のような相続に関する事項などがあります。
■ 戸籍の電算化
 マイナンバー制度(マイナンバー法:平成27年10月施行、
28年1月運用開始)の導入の段階において、戸籍事務もその
利用範囲とすることが検討対象となっていましたが、全市区
町村の戸籍事務の電算化が完了していないなどの理由から、
マイナンバー法の成立の際には、利用範囲に戸籍事務を含む
ことは見送られました。

 平成30年5月1日現在、全国1,896の市区町村のうち、
1,892の市区町村(全体の99.79%)で戸籍事務の電算化が
完了していますが、戸籍情報システムはそれぞれ異なるため、
市区町村間のネットワーク化はされていません。

 そのため、非本籍地の市区町村において、直接戸籍情報の
確認又は戸籍謄本等の交付をすることはできず、本籍地の
市区町村に電話で問い合わせや戸籍謄本の公用請求を行う等
して、その戸籍情報を照会する必要があります。

 例えば、非本籍地の市区町村が、戸籍謄本等の添付のない
婚姻届の提出を受けた場合には、夫婦となる者の戸籍を確認し、
再婚禁止期間にかからないことなどの婚姻要件の有無を審査
するため、本籍地の市区町村に電話で問い合せを行ったり、
戸籍謄本等の公用請求を行うなどして対応しているのが実情です。

 法務省では、東日本大震災後から戸籍副本データ管理 
システムにおいて電算化された戸籍の副本を管理している 
ことから、ネットワーク化された「戸籍情報連携システム」
(仮称)を使い、戸籍情報とマイナンバーを紐付けしようと 
しています。

 これにより、戸籍情報が連携され、戸籍証明書が不要に
なります。具体的には、本籍地以外の市区町村での戸籍の届出、
また、児童扶養手当事務、年金事務及び旅券事務等で活用する
ことが協議されています。

 戸籍謄本等の交付については、平成22年以降、コンビニ
エンスストアに設置されたマルチコピー機を利用して交付
請求者本人の戸籍謄本等を交付する取扱いも一部の市区町村
で開始されており、平成30年4月2日現在456の市区町村に
おいて実施されています。

また、紙の戸籍を原則とした規定振りを、電算化を原則
とする規定振りに変更し、例外として紙の戸籍も残すこと
とされています。


参照ホームページ [ 法務省 ]
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080165Link



パワハラの要件とは?

厚生労働省が実施した「平成28年度職場のパワーハラスメント
(以下パワハラという)に関する実態調査」の結果によれば、
従業員向けの相談窓口で従業員から相談されたテーマ
のうちパワハラが32.4%で最も多く、過去3年間に1件以上
パワハラに該当する相談を受けたと回答した企業は36.3%、
過去3年間にパワハラを受けたことがあると回答した
従業員は32.5%になります。
平成30年3月30日、厚生労働省は「職場のパワーハラスメント
防止対策についての検討会報告書」を公表し、パワハラ行為の定義、
要件等を提示しました。
この検討会は、実効性のある職場のパワーハラスメント防止対策
について検討するため、
平成29年5月から10回にわたり開催されたものです。



■ パワハラとは?

職場のパワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や
人間関係などの職場内優性(※1)を背景に、業務の適正な範囲(※2)
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

※1 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間などの
様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。
※2 個人の取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を
不満に感じたりする場合でも、これが業務上の適正な範囲で行われている場合には、
パワーハラスメントには当たらない。

■ パワハラの要件
1.優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
2.業務の適正な範囲を超えて行われること
3.身体的もしくは精神的な苦痛を与えることまたは就業環境を害すること

【1. 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われることの例】
・職務上の地位が上位の者による行為
・同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な
経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが
困難であるもの
・同僚又は部下からの集団による行為で、
これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

【2. 業務の適正な範囲を超えて行われることの例】
・業務上明らかに必要性のない行為
・業務の目的を大きく逸脱した行為
・業務を遂行するための手段として不適当な行為
・当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして
許容される範囲を超える行為

【3. 業務の適正な範囲を超えて行われることの例】
・暴力により傷害を負わせる行為
・著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為
・何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等により、
恐怖を感じさせる行為
・長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等により、
就業意欲を低下させる行為

■ パワハラの行為類型(すべてを網羅したものではないことに注意)
【予防・解決に向けた労使の取組】
・予防するために:トップのメッセージ、ルールを決める、
実態を把握する、教育する、周知する
・解決するために:相談や解決の場を設置する、再発を防止する 
 
また、悪い叱り方の例や上手な叱り方も提示されています。
【悪い叱り方の例(NGワード)】
・過去  :前から言ってるけど、何度も言ってるけど
・責める :なんで?、どうして?、なぜ?
・強い表現:いつも、絶対、必ず
・程度言葉:ちゃんと、しっかり、きっちり

【上手な叱り方】
・基準   :叱る時の基準が明確であること
       叱る時の基準が納得性が高いこと
・リクエスト:リクエストが具体的で明確であること
       リクエストに応じる行動の評価が明確にできること
・表現   :穏当な表現、態度、言葉遣いであること
       相手を責めないこと

■ 現行制度において職場のパワハラ等に適用され得る措置、対策等
【出典:「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書」より】

詳しくは・・・
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]まで
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000201255.htmlLink



雇用保険届出にマイナンバーの記載がない場合は返戻されます

平成30年5月以降、雇用保険届出に関し、マイナンバーの記載が
必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には補正
のため届出等が返戻されます。

■マイナンバーの記載が必要な届出は以下のとおりです
(1) 雇用保険被保険者資格取得届
(2) 雇用保険被保険者資格喪失届
(3) 高年齢雇用継続給付支給申請
(4) 育児旧票給付支給申請
(5) 介護休業給付支給申請

(1)(2)(5)の届出等の際には、届出等にマイナンバーの記載が
必要です。

(3)(4)の高年齢継続給付、育児休業給付の初回申請時には申請書
にマイナンバーの記載が必要。平成28年1月以降に初回申請を行
った際にマイナンバーの届出を行っていない場合が、2回目以降
の申請時等の機会を 捉え、個人番号登録・変更届をあわせて提
出します。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_2.pdfLink