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9月の完全失業率2.6%、0.1ポイント低下/労働力調査(総務省)

総務省は10月31日、2023年9月の「労働力調査(基本集計)」
を公表しました。
完全失業率(季調値)は2.6%で、前月比0.1ポイント低下。
完全失業者数は182万人(前年同月比5万人減)で、3カ月ぶりの減少。
就業者数は6,787万人(同21万人増)で14カ月連続の増加。
雇用者数は6,124万人(同54万人増)で、19カ月連続の増加。
正規従業員数は3,633万人(同44万人増)で2カ月連続の増加。
非正規従業員数は2,141万人(同8万人増)で、2カ月ぶりの増加でした。

https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htmlLink

▽概要
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/gaiyou.pdfLink



「年収の壁」支援強化パッケージを公表/厚生労働省

厚生労働省は、「年収の壁」の解消に向けた支援強化パッケージを
公表しました。 
「106万円の壁」への対応は、短時間労働者が被用者保険の適用となる際、
労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対し、労働者1人当たり
最大50万円を助成。 賃上げや所定労働時間の延長のほか、手取り収入
減少分の相当額を「社会保険適用促進手当(新設)」として支給する場合も
対象に含みます。
「130万円の壁」への対応は、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動で
ある旨の事業主の証明を添付すれば、収入が130万円以上となる場合でも
連続2回を上限に被扶養者認定を可能とするようです。
企業の配偶者手当については、見直しの必要性やメリット・手順について
企業に周知し、理解促進を図るとしています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.htmlLink Link
(「年収の壁」への対応HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.htmlLink Link



厚生労働省は、精神障害の労災認定基準の改正を公表しました(9/1)

リーフレットでは、改正のポイントとして次の3つを挙げています。

1.業務による心理的負荷(ストレス)評価表を見直し
→具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
(追加)顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた、
感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した
(統合)転勤・配置転換等があったなど
 → 心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」となる具体例を拡充

2 . 業務外で既に発病していた精神障害の悪化について
労災認定できる範囲を見直し
→(変更前)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」
(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ業務と
悪化との間の因果関係を認めていなかった
→(変更後)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」
がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により
悪化したと医学的に判断(注)されるときには、業務
と悪化との間の因果関係が認められる
(注)本人の個体側要因(悪化前の精神障害の状況)、
業務以外の心理的負荷、悪化の態様・経緯等を十分に検討します。

3.速やかに労災決定ができるよう必要な医学意見の
収集方法を見直し
→主治医意見の他に専門医による医学的意見の収集を
必須とする範囲等を見直し

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.htmlLink Link

精神障害の労災補償について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.htmlLink Link



最低賃金1,000円超へ、41円の引上げは過去最大/中央最低賃金審議会

中央最低賃金審議会は7月28日、2023年度の地域別最低賃金額改定目安を答申したようです。
引上げ目安は、「Aランク」(東京、大阪等6都府県)が41円、「Bランク」
(北海道、兵庫、広島等28道府県)が40円、「Cランク」(青森、沖縄等13
県)が39円。仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、
全国加重平均は1,002円で初めて1,000円を超える。
全国加重平均の上昇額は41円(22年度は31円)で、1978年度に目安制度が
始まって以降の最高額になります。
 連合(事務局長談話)は、「労働側主張は一定受け入れられ連合がめざす
「誰もが時給1,000円」に向け前進する目安が示された」等と談話発表し、
日本商工会議所(会頭コメント)は「今回の最低賃金引き上げ分も含め、
労務費の価格転嫁の一層の推進が極めて重要」として政府の支援策を求めたようです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34458.htmlLink Link
(報道発表資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001126554.pdfLink Link
(中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001126634.pdfLink Link
(連合・事務局長談話)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1256Link Link
(日本商工会議所・会頭コメント)
https://www.jcci.or.jp/news/2023/0728180500.htmlLink Link



フリーランス・事業者間取引適正化等法及び環境整備のガイドライン/厚労省

厚生労働省は、5月12日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が公布されたことに関連して、同法及び
ガイドライン等情報を紹介しています。

法律施行後は、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、
業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での
報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられるようです。
詳しくは、下記URLをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.htmlLink Link
(法律の概要)

https://www.mhlw.go.jp/content/001101551.pdfLink Link
(ガイドライン概要版パンフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000759478.pdfLink Link
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要 (新規)