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令和3年5・6月の雇用調整助成金・休業支援金について

4月30日、厚生労働省ホームページに、5・6月分の雇用調整助成金・
休業支援金の特例措置に関するリーフレット等が掲載されました。

雇用調整助成金では、同日の官報に掲載された日額上限や助成率に
関する内容に加えて、東京都、京都府、大阪府、兵庫県を対象に緊
急事態宣言が発令されていることを受け、6月末まで都府県内全域
において、緊急事態措置を実施すべき期間(令和3年4月25日~5
月11日)に加え、5月12日~6月30日までの期間を1日でも含む
判定基礎期間のすべての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)
に地域特例を適用することとする省令改正を実施予定とされています。
これは、緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業
時間の短縮等に協力する事業主に対しては、次のようにまん延防止等
重点措置と同内容の特例措置を適用するというものです。


●日額上限額:15,000円
●助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)
これを受けて、リーフレットの地域特例の欄は「まん延防止等重点措置」
と「緊急事態宣言」とに分けられています。
なお、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)、雇用調整助成金FAQ
(令和3年4月30日現在版)、支給要領も、更新されています。
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例についても、
リーフレットのほか、FAQ、重点区域一覧が更新されているほか、
まん延防止等重点措置に係る地域特例の申請様式が、申請様式ダウン
ロードページに掲載されています。
休業支援金でも、緊急事態宣言を受けて対象地域に次の地域特例を
講じる予定であることが示されています。

●日額上限額:11,000円
さらに、官報に掲載された支給率等に加えて、リーフレットでは、
申請期限が次のように示されています。

●申請期限
 令和2年10~12月:令和3年5月31日(月)
 令和3年1月~4月:令和3年7月31日(土)
 令和3年5月~6月:令和3年9月30日(木)

令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について(リーフレット)
» https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdfLink

緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について
» https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.htmlLink

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
»https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.htmlLink

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
» https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.htmlLink

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ
» https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775609.pdfLink

※ 雇調金特例措置、7月末まで現状維持 厚労省方針(5月27日発表 追記更新)

厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う雇用調整助成金の
特例措置について、現状のまま7月末まで維持する方針を固めた。
当初は6月末を期限として以降縮減する予定だったが、政府が緊急
事態宣言の延長を検討していることを踏まえ、縮減は難しいと判断した。



賞与支払届等に係る総括表の廃止および賞与不支給報告書の新設について

日本年金機構ホームページに、令和3年4月からの賞与支払届等
に係る総括表の廃止および賞与不支給報告書の新設にあたり、
不支給報告書の様式が公表されています。

これにより、令和3年4月1日以降提出分から、次のように
手続きが変わります。

●賞与支払届・算定基礎届の提出の際の総括表の添付が不要
●賞与不支給の場合の賞与支払届の提出は不要
●賞与不支給の場合、健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支
給報告書または船員保険・厚生年金保険被保険者賞与不支給報告書を提出

不支給報告書は、支払予定月を登録している事業所には、
支払予定月の前月に送られてきます。

不支給報告書の様式は、今改正に関する情報が明らかにされた通達
(令和2年12月18日年管管発1218第2号)の別添1・2として
示されていたものに変わらず、次のように記入することとされています。

(1)事業所整理記号
 → 新規適用時または名称・所在地変更時に付された記号を記入
(2)賞与支払年月
 → 予定していた賞与支払を行わなかった年月を記入
(3)支給の状況
 → 記入の必要なし
(4)賞与支払予定月の変更
 → 今後の賞与支払予定月が、現在登録されている賞与支払予定月と
異なる場合や、賞与支払予定がなくなった場合に記入



傷病手当金 通算1年半受給可能に2022年1月1日~ 厚労省

厚生労働省は傷病手当金の支給期間の通算化等の内容を盛り込んだ、 
健康保険法等の一部改正法案を通常国会に提出した。 
 現行制度では、受給が可能な期間を支給開始日から1年6カ月として 
 いるが、法案は支給開始日から通算して1年6カ月受給できるとしている。
職場復帰により一旦手当が不支給になり、その後同じ疾病・負傷で
再度手当を受給する場合、職場復帰していた期間を除いて1年6カ月、
手当の受給が可能になる。がん治療では、再発により入退院を繰り返す
ケースが多く、通算化を求める声が多数挙がっていた。
施行は令和4年1月1日となっている。<ニュース提供元:株式会社 労働新聞社>



厚生年金保険料等の納付猶予特例満了に伴う取扱いについて

日本年金機構ホームページの「新型コロナウイルス感染症関連情報」に、
「納付猶予特例の猶予期間が令和3年3月2日より順次満了します」との
掲載がされています。

新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予
特例制度(以下、「本制度」という)は、令和2年2月以降の任意の期間
(1カ月以上)における事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上
減少し一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・
船舶所有者が、年金事務所への申請により受けられる制度として、令和
2年4月30日に施行されました。

本制度の概要は次のとおりです。

【対象となる厚生年金保険料等】
令和2年1月分から令和2年12月分までの厚生年金保険料等

【猶予を受けられる期間】
原則1年以内(1年の猶予期間での納付が困難な場合には、資力等の
状況を確認のうえ、1 年を超える期間を前提とした分割納付も認めら
れることがあります)

【猶予制度を受けた場合】
・猶予期間中の各月に分割して納付
・猶予期間中は、延滞金を年8.8%から1.0%に軽減
・財産の差押や換価(売却等現金化)を猶予
・担保の提供は不要(提供できることが明らかな場合を除きます)

ホームページでは、本制度による猶予期間満了に伴い、次のように
案内しています。
●納付猶予特例の猶予期間内に納付が困難な場合も、現行の猶予制度
が認められる場合があります。
●猶予期間内に全額の納付が難しい場合は他の猶予制度を受けられる
場合がありますので管轄の年金事務所にご相談ください。
●受けられる猶予制度により、ご用意いただく申請関係書類が異なり
ますので、事前にお問い合わせください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下
がった場合における標準報酬月額の特例改定については、令和2年12
月25日に、令和2年8月から令和3年3月までの間に報酬が急減した
人や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例
改定を受けている人も、特例措置を講じることとされています。



詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
» https://www.nenkin.go.jp/oshirase/saigai/202000319.htmlLink



新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。  

本年も社員一同、皆様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
令和2年は、新型コロナウイルスの影響で大変な一年でしたが、
社員一同、一層気を引き締めてみなさまのご愛顧にお応えしていけるよう
精進していきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


令和3年1月5日 
仁井田社会保険労務士事務所
代表 仁井田佳之
社員一同