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「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」について

厚生労働省と内閣官房は連名で事務連絡「職場における積極的な
検査等の実施手順(第2版)」を発出し、各種団体への周知を呼
びかけています。

これは、保健所の事務負担の軽減を図るため、「新型コロナウイ
ルス感染症対策の基本的対処方針」において、職場においても、
健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット
等を活用した検査を実施することとされたのを受けてまとめら
れた実施手順です。
6月1日に初版が公表された後、医療従事者が常駐していない
場合であっても検体採取に関する注意点等を理解した職員の
管理下で適切な感染防護を行いながら検査を実施することが
可能とされたこと等を踏まえ、改訂されています。
内容は、事業所内に診療所が所在する場合としない場合
(職場での検査実施の場合、連携医療機関での検査実施の場合)
に分けて、次のような項目について示されています。

●職場での検査実施にあたっての基本的な考え方
●利用に向けた事前準備
●検査の実施
●陽性判明時
●陰性判明時
●陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
コロナウイルス 抗原簡易キット 検査
職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について

» https://www.mhlw.go.jp/content/000798697.pdfLink



全面改定された「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」について

総務省は、オンライン会議を含めたテレワークの導入拡大および環境変化、
セキュリティ動向の変化を踏まえた「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」
(全110ページ)を公表しました。
併せて、セキュリティの専任担当がいないような中小企業等における
テレワーク実施に際して最低限のセキュリティを確保するための手引き
(チェックリスト)(全70ページ)も策定されています。


詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」(案)に対する意見募集の結果及び当該ガイドラインの公表»
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00111.htmlLink



令和3年5・6月の雇用調整助成金・休業支援金について

4月30日、厚生労働省ホームページに、5・6月分の雇用調整助成金・
休業支援金の特例措置に関するリーフレット等が掲載されました。

雇用調整助成金では、同日の官報に掲載された日額上限や助成率に
関する内容に加えて、東京都、京都府、大阪府、兵庫県を対象に緊
急事態宣言が発令されていることを受け、6月末まで都府県内全域
において、緊急事態措置を実施すべき期間(令和3年4月25日~5
月11日)に加え、5月12日~6月30日までの期間を1日でも含む
判定基礎期間のすべての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)
に地域特例を適用することとする省令改正を実施予定とされています。
これは、緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業
時間の短縮等に協力する事業主に対しては、次のようにまん延防止等
重点措置と同内容の特例措置を適用するというものです。


●日額上限額:15,000円
●助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)
これを受けて、リーフレットの地域特例の欄は「まん延防止等重点措置」
と「緊急事態宣言」とに分けられています。
なお、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)、雇用調整助成金FAQ
(令和3年4月30日現在版)、支給要領も、更新されています。
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例についても、
リーフレットのほか、FAQ、重点区域一覧が更新されているほか、
まん延防止等重点措置に係る地域特例の申請様式が、申請様式ダウン
ロードページに掲載されています。
休業支援金でも、緊急事態宣言を受けて対象地域に次の地域特例を
講じる予定であることが示されています。

●日額上限額:11,000円
さらに、官報に掲載された支給率等に加えて、リーフレットでは、
申請期限が次のように示されています。

●申請期限
 令和2年10~12月:令和3年5月31日(月)
 令和3年1月~4月:令和3年7月31日(土)
 令和3年5月~6月:令和3年9月30日(木)

令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について(リーフレット)
» https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdfLink

緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について
» https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.htmlLink

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
»https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.htmlLink

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
» https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.htmlLink

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ
» https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775609.pdfLink

※ 雇調金特例措置、7月末まで現状維持 厚労省方針(5月27日発表 追記更新)

厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う雇用調整助成金の
特例措置について、現状のまま7月末まで維持する方針を固めた。
当初は6月末を期限として以降縮減する予定だったが、政府が緊急
事態宣言の延長を検討していることを踏まえ、縮減は難しいと判断した。



賞与支払届等に係る総括表の廃止および賞与不支給報告書の新設について

日本年金機構ホームページに、令和3年4月からの賞与支払届等
に係る総括表の廃止および賞与不支給報告書の新設にあたり、
不支給報告書の様式が公表されています。

これにより、令和3年4月1日以降提出分から、次のように
手続きが変わります。

●賞与支払届・算定基礎届の提出の際の総括表の添付が不要
●賞与不支給の場合の賞与支払届の提出は不要
●賞与不支給の場合、健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支
給報告書または船員保険・厚生年金保険被保険者賞与不支給報告書を提出

不支給報告書は、支払予定月を登録している事業所には、
支払予定月の前月に送られてきます。

不支給報告書の様式は、今改正に関する情報が明らかにされた通達
(令和2年12月18日年管管発1218第2号)の別添1・2として
示されていたものに変わらず、次のように記入することとされています。

(1)事業所整理記号
 → 新規適用時または名称・所在地変更時に付された記号を記入
(2)賞与支払年月
 → 予定していた賞与支払を行わなかった年月を記入
(3)支給の状況
 → 記入の必要なし
(4)賞与支払予定月の変更
 → 今後の賞与支払予定月が、現在登録されている賞与支払予定月と
異なる場合や、賞与支払予定がなくなった場合に記入



傷病手当金 通算1年半受給可能に2022年1月1日~ 厚労省

厚生労働省は傷病手当金の支給期間の通算化等の内容を盛り込んだ、 
健康保険法等の一部改正法案を通常国会に提出した。 
 現行制度では、受給が可能な期間を支給開始日から1年6カ月として 
 いるが、法案は支給開始日から通算して1年6カ月受給できるとしている。
職場復帰により一旦手当が不支給になり、その後同じ疾病・負傷で
再度手当を受給する場合、職場復帰していた期間を除いて1年6カ月、
手当の受給が可能になる。がん治療では、再発により入退院を繰り返す
ケースが多く、通算化を求める声が多数挙がっていた。
施行は令和4年1月1日となっている。<ニュース提供元:株式会社 労働新聞社>