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雇用保険の基本手当日額の変更について

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、 
失業中の生活を心配することなく再就職活動でき  
るよう支給されるものです。  
 
厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を 
変更することを公表しました。今回の変更は、 
平成25年度の平均給与額が平成24年度と比べて  
約0.2%低下したことに伴うもののようです。 
 
■基本手当日額の変更概要  
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した  
1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や  
年齢などに応じて決められています。  
 
(1)基本手当日額の最低額の引下げ  
 
1,848 円→1,840円(△8円) 
 
(2)基本手当日額の最高額の引下げ 
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下の 
ようになります。 
 
・60歳以上65歳未満:6,723 円→6,709円(△14円) 
・45歳以上60歳未満:7,830 円→7,805円(△25円) 
・30歳以上45歳未満:7,115 円→7,100円(△15円) 
・30歳未満:6,405 円→6,390円(△15円) 
 
(3)失業期間中に自己の労働による収入がある場合の 
基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引下げ平成 
26年8月1日以後、1,289円→1,286円と引き下げられる。 
 
(例)賃金日額7,000円、基本手当の日額4,885円の者 
(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に 
2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定 
期間(28日分)の基本手当の支給額 
 
1日当たりの減額分は、 
〔(6,000円/2-1,286円)+4,885円)-7,000円×80% = 999円 
 
基本手当の支給額は、 
4,885 円×(28日-2日)+(4,885円-999円)×2日= 134,782円 
 
※控除額とは、 
ア.失業の認定に係る期間中に自己の労働によって 
収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と 
基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を 
超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は 
減額される。 
イ.上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、 
基本手当は支給されない。 
 
(4)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引下げ 
平成26年8月以後、341,542円(注)→ 340,761円と引き下げられる。 
 
(注)平成26年6月18日に毎月勤労統計の過去の実数値が 
訂正されたことに伴い、平成26年7月31日までの支給限度額に 
ついて341,542円から341,538円に訂正しているが、 
受給者への影響を考慮し、従前通りの額を支払うこととしている。 
 
<言葉の説明> 
※支給限度額とは、 
ア.支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上 
であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されない。 
イ.支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付 
との合計額とが支給限度限度を超えるときは、 
「(支給限度額)-(支給対象月に支払われた賃金の額)」が 
高年齢雇用継続給付の支給額となる。