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厚生労働省は、精神障害の労災認定基準の改正を公表しました(9/1)

リーフレットでは、改正のポイントとして次の3つを挙げています。

1.業務による心理的負荷(ストレス)評価表を見直し
→具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等
(追加)顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた、
感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した
(統合)転勤・配置転換等があったなど
 → 心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」となる具体例を拡充

2 . 業務外で既に発病していた精神障害の悪化について
労災認定できる範囲を見直し
→(変更前)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」
(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ業務と
悪化との間の因果関係を認めていなかった
→(変更後)悪化前概ね6カ月以内に「特別な出来事」
がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により
悪化したと医学的に判断(注)されるときには、業務
と悪化との間の因果関係が認められる
(注)本人の個体側要因(悪化前の精神障害の状況)、
業務以外の心理的負荷、悪化の態様・経緯等を十分に検討します。

3.速やかに労災決定ができるよう必要な医学意見の
収集方法を見直し
→主治医意見の他に専門医による医学的意見の収集を
必須とする範囲等を見直し

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.htmlLink Link

精神障害の労災補償について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.htmlLink Link