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完全失業率は3.8%で2か月連続の悪化

厚生労働省の発表によりますと・・・、
7月の有効求人倍率は1.10倍と前月から横ばいでした。
22年ぶりの高い水準を保っています。

また、総務省が同日に発表した労働力調査によると、
7月の完全失業率は3.8%と0.1ポイント上がりました。
女性を中心に新たに職を求める人が増えたため、
失業率を引き上げているようです。消費増税で
家計の負担が増えていることの影響も考えられるとの
意見もでています。



雇用保険の基本手当日額の変更について

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、 
失業中の生活を心配することなく再就職活動でき  
るよう支給されるものです。  
 
厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を 
変更することを公表しました。今回の変更は、 
平成25年度の平均給与額が平成24年度と比べて  
約0.2%低下したことに伴うもののようです。 
 
■基本手当日額の変更概要  
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した  
1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や  
年齢などに応じて決められています。  
 
(1)基本手当日額の最低額の引下げ  
 
1,848 円→1,840円(△8円) 
 
(2)基本手当日額の最高額の引下げ 
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下の 
ようになります。 
 
・60歳以上65歳未満:6,723 円→6,709円(△14円) 
・45歳以上60歳未満:7,830 円→7,805円(△25円) 
・30歳以上45歳未満:7,115 円→7,100円(△15円) 
・30歳未満:6,405 円→6,390円(△15円) 
 
(3)失業期間中に自己の労働による収入がある場合の 
基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引下げ平成 
26年8月1日以後、1,289円→1,286円と引き下げられる。 
 
(例)賃金日額7,000円、基本手当の日額4,885円の者 
(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に 
2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定 
期間(28日分)の基本手当の支給額 
 
1日当たりの減額分は、 
〔(6,000円/2-1,286円)+4,885円)-7,000円×80% = 999円 
 
基本手当の支給額は、 
4,885 円×(28日-2日)+(4,885円-999円)×2日= 134,782円 
 
※控除額とは、 
ア.失業の認定に係る期間中に自己の労働によって 
収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と 
基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を 
超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は 
減額される。 
イ.上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、 
基本手当は支給されない。 
 
(4)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引下げ 
平成26年8月以後、341,542円(注)→ 340,761円と引き下げられる。 
 
(注)平成26年6月18日に毎月勤労統計の過去の実数値が 
訂正されたことに伴い、平成26年7月31日までの支給限度額に 
ついて341,542円から341,538円に訂正しているが、 
受給者への影響を考慮し、従前通りの額を支払うこととしている。 
 
<言葉の説明> 
※支給限度額とは、 
ア.支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上 
であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されない。 
イ.支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付 
との合計額とが支給限度限度を超えるときは、 
「(支給限度額)-(支給対象月に支払われた賃金の額)」が 
高年齢雇用継続給付の支給額となる。 



労働安全衛生法が改正されます

労働者の心理的な負担の程度を把握するため、事業者に医師、保健師等
による検査 (ストレスチェック)の実施を義務づけることや受動喫煙防
止対策などを内容とする改正労働安全衛生法が、可決、成立しました。

■改正労働安全衛生法の概要
1.化学物質管理のあり方の見直し
・一定の危険性・有害性が確認されている化学物質(安全データシート
(SDS)の交付が義務づけられている640物質)について、事業者に危険性
又は有害性等の調査(リスクアセスメント)を義務付ける。

2.ストレスチェック制度の創設
・精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するなど
増加している。
平成21年度:234件 ⇒22年度:308件 
⇒23年度:325件 ⇒24年度:475件

・労働者の心理的な負担の程度を把握するための、
医師、保健師等による検査
(ストレスチェック)の実施を事業者に義務づける。
ただし、従業員50人未満の
事業場については、当分の間努力義務とする。

・ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、
検査結果を通知された
労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、
その結果、医師の意見を
聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の
短縮その他の適切な
就業上の措置を講じなければならないこととする。

・国は、ストレスチェックを行う医師、保健師等に
対する研修の充実・強化、
労働者に対する相談・情報提供体制の整備に努めるものとする。

3.受動喫煙防止対策の推進
・受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に
応じ適切な措置を講ずることを事業者の努力義務とする。
・受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対し、国は、受動喫煙の防止の
ための設備の設置の促進等の必要な援助に努めるものとする。
【受動喫煙防止対策助成金】
・助成対象:全ての業種の中小企業事業主
・助成対象:喫煙室の設置のための費用
・助成率等:上記費用の1/2(上限200万円)

4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応
同様の重大な労働災害が同一企業の別の事業場で繰り返し発生する
事案が散見。
・安全衛生関係法令に違反し、一定期間内に同様の重大な労働災害
を複数の事業場で繰り返し発生させた企業に対し、改善計画の作成
等を指示できる仕組みを創設する。
※具体的な要件は省令等で定める予定。
・企業が計画の作成指示や変更指示に従わない場合や計画を
実施しない場合は勧告を行い、勧告に従わない場合に企業名を
公表する仕組みを創設する。

5.外国に立地する検査機関等への対応
世界的に貿易の障壁の撤廃に向けた動きが進む中で、国際化に対応する
観点から規制を見直す必要がある。
・ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造等する際に
受けなければならない
こととされている検査等を行う機関(登録検査・検定機関)のうち、
日本国内に事務所のない外国に立地する機関についても
登録を受けられることとする。

6.規制・届出の見直し等
・規模の大きい工場等で、建設物、機械等の設置・移転等
(生産ライン等の新設
・変更)を行う場合の事前届出を廃止する。
・特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に使用が義務
づけられている電動
ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。

◎施行期日
公布の日(平成26年6月25日)から起算して、
6は6ケ月、
3・4・5は1年、2は1年6ケ月、
1は2年内の政令で定める日となります。



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