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改正育児介護休業法

9月30日、官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第169号)、
「子の養育又は家族の 介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と
家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する
指針の一部を改正する告示」(厚生労働省告 示第365号)が掲載されました。

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
 →事業主が講ずべき措置が列挙されています。
 →周知事項、個別周知・意向確認の方法が列挙されています。
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
 →「就業規則等を見直しましょう」とのコメントが付されています
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得
 →「就業規則等を見直しましょう」とのコメントが付されています
 →現行制度との比較表に「1歳以降の延長」「1歳以降の再取得」の欄が追加
されています
 →改正後の働き方・休み方のイメージ(例)が図示されています
 →育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止・ハラスメント防止に関する
内容が追加されています
5 育児休業取得状況の公表の義務化

なお、厚生労働省ホームページでは、省令・指針の新旧対照表も掲載されています。
また、「育児・介護休業法 関連パンフレット」として、改正法に対応したパンフレット
「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 パートタイム・有期雇用労働法 
労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度と調停のご案内」も公表されています。
改正法に関する内容としては、紛争解決の援助と調停の対象について、次のもの
が追加されるとされています。
●令和4年4月1日施行・すべての企業に適用
・本人または配偶者の妊娠・出産等の申出があった場合の措置
・本人または配偶者の妊娠・出産等の申出を理由とする解雇その他不利益な取扱い
●令和4年10月1日施行・すべての企業に適用
・産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)
・産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の申出・取得を理由とする解雇
その他不利益な取扱い
・産後パパ育休(出生児育児休業)中の就業可能日等を申出・同意しなかった
こと等を理由とする解雇その他不利益な取扱い

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・育児休業、介護休業等育児又は家族介を行う労働者の福祉に関する法律施行
規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第169号)
https://kanpou.npb.go.jp/20210930/20210930g00221/20210930g002210236f.htmlLink
・子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭
生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する
指針の一部を改正する告示(厚生労働省告示第365号)
https://kanpou.npb.go.jp/20210930/20210930g00221/20210930g002210304f.htmlLink
・育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdfLink
・育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.htmlLink
・育児・介護休業法 関連パンフレット」として、改正法に対応したパンフレット
「男女雇用機会均等法 育児・介護休業法 パートタイム・有期雇用労働法 
労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度と調停のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000670433.pdfLink



9月からのハローワーク求人に関する変更について

厚生労働省より、今月、9月からのハローワーク求人に関する変更や更改を
お知らせするリーフレットが公表されています。

具体的には、次の4種類が公表されています。

●令和3年9月から求人申込窓口の受付時間が変わります
 求人申し込みがいつでもできる「オンライン手続き」をご活用ください

●ハローワークインターネットサービスを活用しましょう
 「求人者マイページ」がさらに便利になります(9月21日更改予定)

●ハローワークからオンラインで職業紹介
 ハローワークインターネットサービス「オンラインハローワーク紹介」のご案内

●求職者からの直接応募を受け付ける
 ハローワークインターネットサービス「オンライン自主応募」のご案内

それぞれに、次のような内容が案内されています。

【令和3年9月から求人申込窓口の受付時間が変わります】
●受付時間:8:30~16:00(原則)
●変更時期:令和3年9月1日
リーフレットによれば、16時以降も求人申込みは可能ですが、16時以降は
オンライン受付分を集中的に処理し、より迅速な求人公開を目指すため、
窓口体制を通常より縮小することがあるとされています。

【「求人者マイページ」がさらに便利になります(9月21日更改予定)】
新しい機能として、次の3つが紹介されています。
●ハローワークからオンラインで職業紹介を受けるオンラインハローワーク紹介
●応募書類の管理や採否入力の効率化
●求職者からの応募を直接受け付けることができるオンライン自主応募

【「オンラインハローワーク紹介」のご案内】
求人者マイページでこの機能を利用すると、ハローワーク職員が、
職業相談で希望条件等を確認している求職者と求人者の適合性を
判断したうえで行う紹介を受けることができます。
ハローワークが求職者マイページに送った求人に求職者が応募すると、
職業紹介が成立し、求人者マイページに応募通知が届き、紹介状や
応募者の志望動機等を確認することができます。
求人者マイページのメッセージ機能を使って採用選 考を行い、
選考結果をハローワークに連絡するとともに、求人者マイページから
応募者に選考結果を連絡することができます。

【「オンライン自主応募」のご案内】
「オンライン自主応募」とは、ハローワークインターネットサービスに
掲載されている求人に対して、求職者がハローワークを介さずに求人者
マイページを通じて直接応募することをいいます。
応募があると、求人者マイページに応募通知(オンライン自主応募)が
届きますが、ハローワークからの連絡はありませんので、求人者マイページ
を定期的に確認する必要があります。
「オンライン自主応募の受付」は、求人ごとに設定することができ、
令和3年9月21日更改時点で有効中の求人は「オンライン自主応募を
受け付けない(ハローワーク紹介に限る)」に 自動設定されているため、
オンライン自主応募を受け付ける場合は、求人者マイページから変更します。
なお、求職者からのオンライン自主応募は、職業紹介に当たらないため、
ハローワーク等の職業紹介を要件とする特定求職者雇用開発助成金等は
対象とはならないとされています。



6月の完全失業率2.9%、前月比0.1ポイント低下/労働力調査

総務省は30日、2021年6月の「労働力調査(基本集計)」(速報)を公表した。
完全失業率(季節調整値)は2.9%で、前月に比べ0.1ポイントの低下。
完全失業者数は206万人(前年同月比11万人増)で、17カ月連続の増加。
就業者数は6,692万人(同22万人増)、雇用者数は5,980万人(同51万人増)で、
ともに3カ月連続の増加。

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htmlLink
(概要)

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/gaiyou.pdfLink



「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」について

厚生労働省と内閣官房は連名で事務連絡「職場における積極的な
検査等の実施手順(第2版)」を発出し、各種団体への周知を呼
びかけています。

これは、保健所の事務負担の軽減を図るため、「新型コロナウイ
ルス感染症対策の基本的対処方針」において、職場においても、
健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット
等を活用した検査を実施することとされたのを受けてまとめら
れた実施手順です。
6月1日に初版が公表された後、医療従事者が常駐していない
場合であっても検体採取に関する注意点等を理解した職員の
管理下で適切な感染防護を行いながら検査を実施することが
可能とされたこと等を踏まえ、改訂されています。
内容は、事業所内に診療所が所在する場合としない場合
(職場での検査実施の場合、連携医療機関での検査実施の場合)
に分けて、次のような項目について示されています。

●職場での検査実施にあたっての基本的な考え方
●利用に向けた事前準備
●検査の実施
●陽性判明時
●陰性判明時
●陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
コロナウイルス 抗原簡易キット 検査
職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について

» https://www.mhlw.go.jp/content/000798697.pdfLink



全面改定された「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」について

総務省は、オンライン会議を含めたテレワークの導入拡大および環境変化、
セキュリティ動向の変化を踏まえた「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」
(全110ページ)を公表しました。
併せて、セキュリティの専任担当がいないような中小企業等における
テレワーク実施に際して最低限のセキュリティを確保するための手引き
(チェックリスト)(全70ページ)も策定されています。


詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

「テレワークセキュリティガイドライン(第5版)」(案)に対する意見募集の結果及び当該ガイドラインの公表»
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00111.htmlLink