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特定個人情報の取扱いガイドライン(事業者編)が更新

個人情報保護員会
(平成28年1月1日に特定個人情報保護委員会から改組)が
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を
更新し、HPで公表しました。
平成26年12月版に平成27年10月の所得税法の改正や、
平成27年9月の番号法改正の内容を反映し、一部を
改正したものとなっています。

改正の主な点は、以下のようなものです。
1.番号法の条文番号が変更になったことに伴うもの
2.本人に交付する源泉徴収票に個人番号記載が不要に
なったことに伴うもの

また、中小企業(中小企業基本法に定める中小企業)
サポートページに特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の
対応について、発覚時対応の例、再発防止策の例なども公表されています。


詳細は以下のURLからご覧いただけます。

個人情報保護委員会 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/Link

個人情報保護委員会 中小企業サポートページ
http://www.ppc.go.jp/legal/chusho/Link

個人情報保護委員会 中小企業サポートページ
「マイナンバー(個人番号)が万が一漏えいしてしまったら・・・」
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/160104_mynumber_rouei.pdfLink



労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について

労働契約法改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が
導入されています。
このルールは、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超え
て繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労
働契約に転換するというものです。また、本年4月1日から専門
的知識を有する有期雇用労働者等について特例措置も施行され
ました。

◎無期転換ルールの仕組み(労働契約法第18条)
有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を
図るため、平成24年8月の労働契約法改正により、いわゆる
「無期転換ルール」が定められました。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて
繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労
働契約に転換します(労働契約法第18条第1項)。
(注)通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に
開始する(更新する場合を含みます)有期労働契約が対象です。
平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、
通算契約期間に含まれません。


◎有期雇用特別措置法の基本的な仕組み

【高度専門職の年収要件】
事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に、
その事業主から支払われると見込まれる賃金の額を、
1年間当たりの賃金の額に換算した額が、1,075万円以上で
あることが必要。

【高度専門職の範囲】
次のいずれかにあてはまる人が該当します。
(ア)博士の学位を有する者
(イ)公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、
税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士
(ウ)ITストラテジスト、システムアナリスト、アクチュアリーの
資格試験に合格している者
(エ)特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
(オ)大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を
有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、
システムエンジニアまたはデザイナー
(カ)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有する
システムコンサルタント
(キ)国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記アから
カまでに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者

【継続雇用の高齢者の特例】
通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新
された場合に無期転換申込権が発生しますが、
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を
受けた事業主の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される
有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、
その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、
無期転換申込権が発生しません。

ちなみに、平成27年4月1日~同年8月31日まで無期転換ルールの
特例に関する認定件数は、1,236件
(都道府県労働局長による認定件数)のようです。



ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策について

【労働安全衛生法】
労働安全衛生法が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月
から毎年1回、ストレスチェックを全ての労働者に対して実施することが義務
付けられました。なお、契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の
労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者については、義務の対象外
となっています。


■ストレスチェック制度の概要■

◎ストレスチェックって何?
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、
それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べ
る簡単な検査です。
労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、この検査を全ての
労働者(※注)に対して実施することが義務付けられました。
→(※注)契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の労働者の所定労働
時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

◎何のためにやるの?
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処
したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社
側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりする
ことで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

◎いつまでに何をやればいいの?
ストレスチェック制度(準備から事後措置まで)は、以下の手順で進めていきます。
2015年12月1日から2016年11月30日までの間に、全ての労働者に対して1 回目
のストレスチェックを実施しなければなりません。

◎ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の
様式で報告する必要があります。



◎注意すべきポイント◎

1.ストレスチェックの実施について
・ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受
けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能。

・ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」
及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や
内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス
簡易調査票(57項目)」とする。

2.職場分析と職場環境の改善
・職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を
踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。

・集団規模が10 人未満の場合は、個人が特定されるおそれがあるので、全員の
同意がない限り、結果の提供を受けてはならない。原則10 人以上の集団を集計
の対象とすることが望ましい。

3.プライバシーの保護
・事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手しては
いけない。
・ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助
をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の
対象となる。
・事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、
適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲に留める必要
がある。

4.不利益取扱いの防止
事業者が、以下の行為を行うことは禁止される。
(1)次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと。
・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・医師による面接指導の申出を行わないこと
(2)面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的
による配置転換・職位の変更を行うこと。



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50人未満の事業場が利用できる「ストレスチェック実施促進のための助成金」

「ストレスチェック実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の
事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、
また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、
事業主が費用の助成を受けることができる制度です。


 具体的な助成対象と助成額は以下のとおりです。
(1)ストレスチェックの実施
 従業員1人につき500円を上限として、その実費額が支給されます。
(2)ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
 1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、
その実費額が助成されます(1事業場につき年3回が限度)

 助成金を申請するためには、まず独立行政法人労働者健康福祉機構に
小規模事業場団体登録届を出した上で、ストレスチェックや面接指導を
実施し、助成金の支給申請をする形になります。小規模事業場団体登録
の届け出は平成27年12月10日まで、助成金の支給申請が平成28年1月
末日までとなっています。



ストレスチェック実施促進のための助成金の概要
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1006/Default.aspxLink

申請様式とチェックリストのダウンロード
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1007/Default.aspxLink

ストレスチェック実施促進のための助成金に関するQ&A
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1024/Default.aspxLink


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マイナンバー 法人番号通知について

国税庁から法人番号に関するリーフレットが公開されました。 
法人番号は、平成27年10月から1法人に1つ指定され「登記上の 
<本店所在地」に通知書が郵送されることや、法人番号の活用 
方法等が記載されています。

国税庁HP「法人番号リーフレット」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/leaflet.pdfLink

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